非営利公益市民及び企業活動団体規約

日本留学生支援協会

(名称)
第1条 この会の名称は、日本留学生支援協会と称する。

(事務所)
第2条 この会の事務所は、東京都世田谷区玉川 3-36-13-307号に置く。

(目的)
第3条 この会は、日本で勉学する留学生に対して、生活・勉学・就職の支援をする目的とする。

(活動・事業の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1) 出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号の労働時間制限の撤去に向けて、署名活動。
(2) 留学生の生活支援のため、任意による教材、食品、生活用品等に購入に必要な費用を個人及び企業からの募金活動。
(3) 各関係機関と連携し、留学生に対する進学及び就職の支援活動。

(会員)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
(1) 正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2) 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、承認を得る者とする。

(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 1000円(年会費)
(2)賛助会員

(退会)
第8条 会員は、退会届を理事長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。法人の場合は解散及び破産のとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。

(役員)
第9条 この会に次の理事を置く。
(1)理事長
(2)副理事
(3)監査役
2 第1項に定める理事は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第10条 理事長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副理事は、理事長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他理事としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)
第12条 この会の理事会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業報告及び収支予算
(4)理事の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)
第14条 理事会は理事をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)
第15条 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければない。

(事業年度)
第16条 この会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

(事業局)
第17条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。

(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は、理事総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(変更)
第19条 この会則は、理事総会に置いて、出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。

第20条 本会の設立年月日は平成27年10月1日とする。

附 則
この会側は、平成27年10月1日から施行する。

発起者及び理事長
東京都世田谷区玉川

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
東京都世田谷区玉川
代表者


活動の様子

留学生たちの活動の様子を紹介致します。

 

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